有給休暇取得をあきらめないで!

[コラム] 2016/07/07

「うちの会社では、有給休暇は取れません。」 よく、こういうことを言う社長がいますが、日本中のどんな会社でも、労働基準法39条の条件にしたがい、使用者は労働者に有給休暇を与えなければなりません。

先日、「退職間際にまとめて有給休暇を申請したのに、会社が有給休暇取得分の賃金を支払ってくれない。」という相談を受け、会社に内容証明郵便で不払賃金の請求書を送ったところ、速やかに有給休暇取得分の賃金が支払われました。法律上、当然のことではありますが、もし、相談者の方があきらめていたら、泣き寝入りになってしまったケースです。

労働者のみなさん。あなたも有給休暇を取得する権利があります。有給休暇取得をあきらめないでください。

せめて、辞める時には、たまった有給休暇を取得しましょう。そして、辞めないで、有給休暇を取得したいができないという場合には、職場の仲間と相談して、みんなで有給休暇の申請をしてみませんか。労働組合を結成して、会社が有給休暇申請を認めるように申し入れてもいいと思います。

弁護士 指宿昭一(日本労働弁護団東京支部事務局長)