4.27都労委問題検討会

[News] 2016/06/07

皆さん、労働委員会をご存じですか?

労働者は、労働組合を結成または労働組合に加入して、団結して使用者と労働条件の維持向上等を求めて交渉したり、労使関係のルールを作ることができます。使用者が労働組合の団体交渉の求めに対して誠実に応じなかったり、労働組合に入ったことを理由に労働者を不利益に取り扱ったり、労働組合を嫌って組織に介入することを、不当労働行為といいます。労働委員会は、使用者から不当労働行為を受けたときに、労働組合や組合員が救済を求めることができる行政機関で、公益の代表者(公益委員)、労働者の代表者(労働者委員)、使用者の代表者(使用者委員)の三者で構成されています。

日本労働弁護団東京支部は、4月27日、東京都労働委員会に関する問題の検討会を開催いたしました。労働組合から約50名、弁護士約20名、合計約70名が出席し、活発な意見交換がされました。

労働組合と労働弁護士が積極的に情報共有して労働委員会の現状を分析し、どのように救済命令をとるか等を検討することは、労働組合、ひいては労働者の権利擁護にとってとても重要なことです。東京支部では、今後も、労働組合と連携して、労働委員会に関する問題に取り組んでいきます。

東京支部事務局 弁護士 上田貴子(自治労法律相談所)